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【第2回】外国人材を特定技能で受け入れるには?       

はじめに・・・・

前回のコラムでは、特定技能制度の概要と「1号・2号の違い」について解説しました。       今回は、企業が実際に特定技能人材を採用・受け入れるまでの手続きの流れについて、
申請に必要な書類や注意点も交えて詳しくご案内します。

企業が行うべき主なステップ

① 人材の確保(国内外)

  • 外国人材の採用(試験合格者・技能実習修了者など)
  • 国内在住者(転職希望者)または海外在住者から選定

※海外人材を雇用する場合は在留資格認定証明書(COE)申請が必要になります。


② 支援計画の作成と体制整備(1号の場合)

特定技能1号の外国人を雇用する場合、企業は以下の支援内容を記載した**「支援計画書」**を作成・実行する義務があります。

【主な支援項目】

  • 日本到着時の空港送迎
  • 住宅の確保・契約支援
  • 銀行口座・携帯契約サポート
  • 生活オリエンテーション(日本のマナー・法律等)
  • 相談対応(母国語対応も必要)
  • 転職時・離職時の支援

👉 自社での実施が困難な場合は、登録支援機関への委託が可能です。


③ 各種申請書類の準備と提出

【主な申請書類(COE申請時)】

書類名内容
在留資格認定証明書交付申請書入管へ提出する中心書類
雇用契約書労働条件を明記(日本人と同等以上)
支援計画書支援内容を記載(1号のみ)
登録支援機関との契約書(委託時)委託内容と責任範囲を明記
協力確認書(自治体)受入れ自治体への提出(2025年改正により原則義務)
技能試験・日本語試験の合格証明書または技能実習2号修了証明書

※その他、企業側の決算書類・登記事項証明書・労働保険関連資料なども求められます。


④ 入管による審査・COE交付

  • 通常3か月程度で審査
  • 許可されると「在留資格認定証明書」が発行されます
  • 外国人本人が現地の日本大使館・領事館でVISA申請・発給を受け、日本入国へ

⑤ 入社・支援開始

外国人が入国したら、支援計画に基づく生活支援をすぐに開始します。
入社手続きも通常の日本人社員と同様に進めます。

なお、特定技能1号の場合は、定期的に支援実施報告書・活動状況報告書を入管に提出する義務があります。


よくあるトラブルと注意点

  • 支援計画の不備・未実施で是正指導を受ける例あり
  • 雇用条件が不適切だと不許可になることも
  • 登録支援機関に丸投げではなく、契約内容を企業が把握しておく必要あり

顧問契約による手続き・運用の一元支援

特定技能人材の受入れには、法的要件の理解だけでなく、各種書類作成・自治体対応・登録支援機関との契約調整など、非常に多くの実務対応が発生します。

当事務所では、在留資格認定申請から支援計画書の作成、協力確認書の作成代行、定期報告書支援まで
一貫したサポートをご提供しています。

⚙️ また、**制度運用を継続的に支援する「顧問契約プラン」**もご用意しております。
外国人材の活用を中長期的な戦力とするため、ぜひご活用ください。

📞 初回相談は無料です。
ご希望の企業様は、お問い合わせフォームもしくはお電話よりお気軽にご連絡ください。

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