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【第1回】特定技能とは?            

はじめに・・・・

近年、深刻な人手不足に対応する手段として、外国人材の雇用を検討する企業が急増しています。
その中で注目されているのが、「特定技能」という在留資格です。

特定技能制度は、2019年に新設された比較的新しい制度でありながら、導入には申請・支援・報告といった多くの実務対応が伴います。

このコラムでは、特定技能制度の概要と、1号・2号の違いについて、制度の全体像を分かりやすく整理して解説します。


特定技能制度とは?

特定技能は、出入国在留管理庁が所管する在留資格の一つで、特定の業種において、一定の技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした制度です。

この制度の最大の特徴は、「単なる研修生」ではなく、日本人と同様の労働者として雇用することが可能な点です。


特定技能には「1号」と「2号」がある

制度は「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれており、違いは以下のとおりです。

🔷 特定技能1号

  • 在留期間:通算5年まで
  • 家族帯同:原則不可
  • 対象業種:16分野(外食・介護・農業・製造業など)
  • 技能要件:分野別技能試験 or 技能実習2号修了
  • 支援義務:企業による生活支援(支援計画)が必要

🔷 特定技能2号

  • 在留期間:無期限(更新制限なし)
  • 家族帯同:配偶者・子どもの帯同が可能
  • 対象業種:2023年より11分野に拡大
  • 技能要件:高度な技能試験(技能検定1級等)+実務経験
  • 支援義務:原則不要

特定技能制度が導入された背景

特定技能制度は、人手不足が深刻な分野に限って、外国人を労働者として受け入れることを目的に創設されました。

それまでの制度(例:技能実習)では、主に「研修・国際貢献」が建前でしたが、特定技能は初めから「労働力確保」を明確に目的としています。


制度の活用が広がっている理由

✅ 2号に移行すれば、長期雇用や家族帯同も可能に

✅ 即戦力として働ける

✅ 技能実習生のステップアップ先として活用可能

✅ 登録支援機関と連携すれば、自社負担も最小限に。自社負担の場合はコスト削減に。

📌 顧問契約も可能です

特定技能制度は、申請だけで終わる制度ではありません。
入国後の支援、在留更新、報告義務、自治体との連携など、継続的な対応が求められます。

当事務所では、制度運用まで含めた顧問契約も承っております。
📞 初回相談は無料です。
ご希望の企業様は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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